2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
まさにおっしゃるとおりで、本当に最先端の研究をしているんですけれども、もう研究学園都市も、昭和四十五年、筑波研究学園都市建設法ができて、いろいろな施設が来て、大体もう四十年以上たって、本当に大分老朽化が進んでいる状況でございます。
まさにおっしゃるとおりで、本当に最先端の研究をしているんですけれども、もう研究学園都市も、昭和四十五年、筑波研究学園都市建設法ができて、いろいろな施設が来て、大体もう四十年以上たって、本当に大分老朽化が進んでいる状況でございます。
○山口参考人 今の御質問を伺いまして、私は、被爆の後の広島平和都市建設法でしたか、特別法について、憲法九十五条による住民投票が行われた極めて少ない事例だということを思い出しました。
つくばというのは、改めて言うまでもなく、筑波研究学園都市建設法に基づいて、国の責任で研究学園都市にふさわしい公共施設、公益的施設及び住宅施設を一体的に整備する、あるいは政府が筑波研究学園都市建設事業を実施するために必要な資金の確保を図る、こういうことを、法律に基づいて建設と整備を進めてきた町なんですね。
この規定は、特定の地方公共団体に対してのみ適用される特別法は、国会で議決されるだけでは制定できず、当該地方公共団体の住民投票を経て初めて制定できるとするものでありますが、この条項によって住民投票が行われた上で制定された法律は、詳細資料、衆憲資八十三号の五十四ページに記載しておりますとおり、昭和二十四年の広島平和記念都市建設法から昭和二十六年の軽井沢国際親善文化観光都市建設法までの十五件のみであります
これまでに、憲法第九十五条の規定によりまして住民の投票が行われました法律は、昭和二十四年から二十六年までの間でございまして、広島平和記念都市建設法ほか十四件、合計十五件があると承知しております。 ただ、これらの法律は、特定の地方公共団体が特別の都市計画事項を定めることができるものとするなど、他の地方公共団体とは異なる権能を定めたものであるというふうに理解しております。
この規定の実例を調べてみましたら、昭和二十四年から昭和二十六年にかけて都市建設法として制定された十八都市、十五件あっただけです。それから半世紀余り全く機能しておりません。したがって、この規定は意味がないと、削除してよろしいのではないかと存じます。
九十五条に基づく特別法は、一九四九年公布の広島平和記念都市建設法から一九五一年公布の軽井沢国際親善文化観光都市建設法まで、十五件に上っています。ところが、それ以降、特別法とその賛否を問う住民投票は実施されておりません。むしろ、特別法が適用されるべき事例でありながら、国政レベルでは九十五条がないがしろにされてきたというところに近年の特徴があります。 その端的な例がいわゆる米軍用地特措法です。
これは例えば、私は広島の出身ですけれども、広島の平和都市建設法がまさにその法律で、住民投票をやって圧倒的に支持を得て、この法律が今なおその性格を発揮しております。 その点はさておきましても、近年、自治体にかかわる問題で、重要な課題について住民投票が行われたり、住民投票を求める声が強くなったりしていると思います。
また、地方自治特別法の住民投票も、憲法施行直後の時期に何々○○都市建設法として制定された十五件の法律があるだけであります。 現在、世界各国の民主制は代表民主制を原則にしておりますが、環境問題のように国民の間で価値観の対立が見られる問題については国民の意思を直接問う国民投票の是非を問題にしております。
そういうことで、私ども、昨年四月に筑波研究学園都市建設法に基づきます建設計画というものを大幅に改定いたしまして、これからの、今申し上げましたような改善すべき、特に研究者、留学生あるいは居住者にとっての居住環境の整備という観点を一つの柱にいたしまして、これから長期的視点に立った都市づくりを推進していきたい、こういうことでございます。
文化観光都市建設法という法律はありますけれども、これは具体的なことが書かれていませんで、そういう具体的な問題になりましたら何の手だてもないというのが現状です。 そこで、先生の都市計画の面から、こういう非常に具体的なしかも大変びっくりするような問題がやっぱりあるということで、ひとつ御意見を伺いたいと思います。
私は、去る九月、現地を視察した折、島原防災都市建設法の制定を提唱いたしましたが、政府がこうした特別法制定に取り組む考えを捺たれるなら、社会党も一緒に汗を流したいと考えております。総理の決断を求めたいと思います。(拍手) また、今回の雲仙災害に学び、長期にわたる災害に対処できるよう、災害救助法等を抜本的に見直すべきではありませんか。この点についても御答弁をお願いいたします。
昭和二十四年には広島平和記念都市建設法というものが制定されました。衆議院でこの法律の趣旨説明にたたれた当時の民主主義党の山本久雄代議士は、「広島を世界平和の発祥地として、また聖地として、それにふさわしい都市を建設し、もって広島を永遠に記念しなければならないという声が高くなっているのであります。
十ページでございますが、第五百八十六条第二項第一号の三の改正は、筑波研究学園都市建設法に基づく筑波研究学園都市の地域のうち、一定の区域において整備された一定の研究所の敷地の用に供する土地に係る非課税措置を講じようとするものであります。
○竹内(猛)分科員 四十五年の五月に筑波研究学園都市建設法という法律ができて、その中で既に区域外の問題については今のようなことがうたい込まれているにもかかわらず、依然としてこれが進んでおらないというところに実は問題がある。こういう問題があるから、やがては当然そこには在来の住民と新しく移ってきた研究者、学者との間においてはいろいろな意味で問題が生じないとは限らない。
筑波研究学園都市建設法によりますと、茨城県知事が内閣総理大臣の承認を得まして、その九割に相当します周辺開発地区の整備計画を定めるということになっておりまして、既にこの計画が定められております。
○野村説明員 筑波研究学園都市建設法におきます計画としては、茨城県知事が策定するということになってございますが、その計画に基づきました各種施設の整備等につきましては、必ずしも全面的に茨城県が行うというふうには考えておりません。
これは筑波研究学園都市建設法という法律もあってそれに基づいてやっていることでありますが、茨城の知事が五月の半ばに、六月二十日を目標に各関係町村の合併に対する意見を出してもらいたい、十一月二十日には合併をするのだ、こういう目標を出して合併の指導に当たりました。 自治省に伺いますが、町村の合併というものはそういう形で知事が上から号令をかけてやるものであるのか。
今の御質問は、研究学園都市の一部が二種住居専用地域になっておる、その土地に戸建ての住宅を建てておられる方がいて、近くにマンションが建つので住民間でトラブルが起こっているということの御質問かと思いますが、研究学園都市のこういった用途地域の指定につきましては、筑波研究学園都市建設法に基づきまして策定されました研究学園地区建設計画に定められた内容を踏まえまして、しかもその関係町村の基本計画との整合を図りつつ
人事院の給与局の第三課長さんにきのう来てもらって話をして要請しましたが、これは国が筑波研究学園都市建設法という法律をつくってつくった都市でありますから、国の責任で少なくともこれに対する保障をしていかなくちゃならない。つまり、東京におれば一〇%の都市手当がもらえるわけですね。しかもその方々が、例えば仙台であるとか香川だとか高松だとか、そういうところへ出張すれば三年間はそれが保証される。
機関が移った、建物が移ったけれども、中に入っている人間の研究に、少なくとも賃金に差別があったり、あるいは東京にいたらもらえるであろうというものが、筑波研究学園都市建設法という国の法律によってできた学園に移ったために一〇%削られる。しかもこれは生活の基礎ですから、そういうものはちゃんとした手当てをしていただかなければよろしくないと思います。